この記事のポイント
- 居住者として判定された外国人従業員は年末調整の対象(非居住者は対象外)
- 国外扶養親族の控除申告には「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要
- 源泉徴収票の多言語説明で外国人従業員の税務への理解を促進する
- 年途中帰国・2ヶ所給与受給等の特殊ケースでは確定申告が必要になる
年末調整の基本と外国人への適用
年末調整とは、年間を通じて給与から源泉徴収された所得税額と、確定した年税額の差額を精算する手続きです。会社が従業員に代わって行うもので、毎年12月(または退職時)に実施されます。外国人従業員についても、「居住者」として判定された場合は年末調整の対象になります。
居住者とは、日本に住所(生活の本拠)または1年以上の居所を有する人を指します。住民票が日本にあり、日本を生活の中心としている外国人従業員は、原則として居住者として扱われます。入国から1年未満であっても、日本での就労・生活の実態がある場合は居住者として扱われます。一方、短期滞在・出張等で日本に1年未満しか滞在しない予定の外国人は非居住者として扱われ、年末調整の対象外となります。
POINT|居住者・非居住者の判定基準
- 居住者:日本に住所あり、または1年以上の居所ありと判定された外国人(年末調整対象)
- 非居住者:上記に該当しない場合(源泉徴収のみ、年末調整は不要)
- 判定が迷う場合は税理士・税務署に相談することを推奨
- 育成就労・特定技能で継続就労する外国人は通常「居住者」として扱われる
国外扶養親族の扶養控除申告
外国人従業員が母国の家族(配偶者・子ども・親等)を扶養控除・配偶者控除の対象として申告したい場合、国内在住の扶養親族と比べてより厳格な書類要件があります。具体的には「親族関係書類」と「送金関係書類」の2種類の書類が必要です。
親族関係書類とは、扶養親族との続柄を証明する書類(戸籍謄本の翻訳等)です。送金関係書類とは、申告者が扶養親族の生活費を負担していることを証明する書類(海外送金の記録等)です。これらは外国語で作成されている場合は日本語翻訳が必要です。翻訳は公認翻訳でなくても本人による翻訳でも可とされていますが、内容の正確性が求められます。
| 必要書類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 親族関係書類 | 戸籍謄本・婚姻証明書等、続柄を証明するもの | 外国語の場合は日本語翻訳を添付 |
| 送金関係書類 | 海外送金の領収書・銀行の送金明細等 | 年間の送金実績を示すもの(月ごとでなくてもよい) |
源泉徴収票の多言語説明
年末調整が完了すると、従業員に源泉徴収票が交付されます。源泉徴収票には給与収入・社会保険料控除・扶養控除・源泉徴収税額等が記載されており、日本語のみの外国人従業員にとっては内容を理解することが難しい場合があります。
担当者としては、源泉徴収票の各欄の意味を多言語で説明した補足資料を作成することが有効です。「なぜ所得税が引かれているのか」「源泉徴収票は確定申告や住民税の計算に使用される重要書類である」という点を丁寧に説明することで、外国人従業員の税務リテラシーを高め、トラブルを防ぐことができます。
確定申告が必要なケース
年末調整を受けた外国人従業員でも、特定の条件に該当する場合は確定申告が必要になります。年途中で退職・帰国した従業員(年末調整を受けていない)、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい従業員も確定申告が必要です。確定申告は毎年2月16日〜3月15日が申告期間です(還付申告は1月から可)。
注意|外国人従業員の年末調整でよくあるミス
- 国外扶養親族の申告に必要な書類が不足していると控除が認められない
- 翻訳書類の精度が低く、内容の確認ができないケース
- 年途中帰国者の源泉徴収票の発行・交付が漏れるケース
- 非居住者の外国人に年末調整の手続きを行ってしまうケース
よくあるご質問
Q. 外国人従業員は年末調整の対象になりますか?
居住者(日本に住所または1年以上の居所を有する人)として判定された外国人従業員は、年末調整の対象になります。入国から1年未満でも、住民票があり日本に生活の本拠がある場合は居住者として扱われます。非居住者は源泉徴収のみとなり、年末調整は行いません。
Q. 外国人従業員が母国の家族を扶養控除の対象にできますか?
国外居住親族についても扶養控除の申告が可能ですが、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出が必要です。親族関係書類は外国語のものは日本語翻訳が必要です。また送金は必ずしも毎月でなくてもよいですが、生活費を負担していることを示す送金の証拠が必要です。
Q. 源泉徴収票の多言語説明はどのようにすればよいですか?
源泉徴収票の各欄(給与収入・所得控除・源泉徴収税額等)を多言語で説明した補足資料を作成して配布することが効果的です。特に「なぜ税金が引かれるのか」「源泉徴収票は確定申告や住民税計算に使用する」という点を説明することで理解が深まります。
Q. どんな場合に外国人従業員が確定申告をする必要がありますか?
年末調整を受けられなかった場合(年途中で退職・帰国した場合等)、2ヶ所以上から給与を受けている場合、年収2,000万円超の場合などは確定申告が必要です。医療費控除・住宅ローン控除等を受けたい場合も確定申告が必要です。外国人従業員が確定申告の必要性を理解できるよう、多言語で説明することを推奨します。
Q. 年途中で帰国した外国人従業員の年末調整はどうなりますか?
年途中で帰国した(非居住者になった)場合は、年末調整ではなく「年途中退職者の税務処理」が必要です。居住者だった期間の給与について、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」の有無を確認し、必要に応じて税務処理を行います。未清算の住民税は別途一括徴収が必要になる場合があります。
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