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Guide / 在留資格

短期滞在ビザでの就労は違法|企業担当者が知るべき判断基準

この記事のポイント

  • 短期滞在ビザの定義と許可される活動の範囲(観光・商用・親族訪問等)
  • 就労が禁止される理由と「報酬を受けない活動」との境界線
  • 商談・打ち合わせ・視察などOKな活動とNGな活動の判断基準
  • 短期滞在者の採用が決まった場合に企業が取るべき正しい手続き

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:在留資格 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 短期滞在ビザの定義と許可される活動の範囲(観光・商用・親族訪問等)
  • 就労が禁止される理由と「報酬を受けない活動」との境界線
  • 商談・打ち合わせ・視察などOKな活動とNGな活動の判断基準
  • 短期滞在者の採用が決まった場合に企業が取るべき正しい手続き

短期滞在ビザとは

短期滞在は、観光・保養・スポーツ・親族訪問・見学・講習・業務連絡その他これらに類する目的で短期間(最大90日)日本に滞在するための在留資格です。観光ビザや商用ビザとも呼ばれますが、在留資格の名称としては統一して「短期滞在」となっています。

短期滞在では就労(報酬を受ける活動)は原則として認められていません。在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労不可」と記載されており、これを無視して就労させた企業は不法就労助長罪に問われます。

短期滞在で許可される活動

短期滞在で認められる「商用目的の活動」は、あくまでビジネス上の情報収集・交渉・会議参加などに限られます。日本国内での実質的な業務遂行や継続的な就労は含まれません。

POINT|短期滞在で認められる商用活動の例

  • 商談・取引交渉・契約締結のための訪問
  • 展示会・見本市・説明会への参加
  • 視察・市場調査・リサーチ活動
  • 会議・セミナーへの出席(発表含む)
  • 製品の据付・修理・アフターサービス(設置指導等)

就労が禁止される理由と境界線

「報酬を受ける活動」が就労に当たるかどうかは、金銭の授受の有無だけでなく、活動の内容・継続性・実態によって判断されます。例えば、日本企業のためにシステムを開発する、翻訳業務を請け負う、製造工程に参加するなどは、報酬の形式を変えても「就労」と判断されます。

活動の内容判断備考
商談・交渉への参加可(商用目的)報酬なしが前提
会議・説明会への出席可(商用目的)報酬なしが前提
実際の業務遂行(開発・製造・翻訳等)不可(就労)報酬の形式問わず
採用前の研修・試用期間中の就労不可(就労)無報酬でも原則不可
工場の視察・見学可(視察目的)実際の作業参加は不可

採用が決まった場合の正しい手続き

短期滞在で来日中の外国人の採用が内定した場合、原則として短期滞在から就労ビザへの変更は認められません。一度出国し、本国または第三国で在留資格認定証明書(COE)を用いたビザ申請を行い、就労ビザを取得してから改めて入国する手続きが必要です。

注意|短期滞在からの就労ビザ変更は原則不可

  • 短期滞在から就労ビザへの在留資格変更は「緊急かつやむを得ない特別の事情」がある場合にのみ認められる
  • 通常の採用・内定はこの「特別の事情」に該当しない
  • 正規の手続き(一度出国→COE取得→ビザ申請→再入国)が必要
  • 不正に変更申請を行った場合は不許可となり、将来のビザ取得にも影響する

採用面接への参加は問題ないか

採用面接・職場見学・説明会参加は就労に当たらないため、短期滞在でも参加は可能です。ただし、面接に伴う交通費・宿泊費以上の金銭の支払い、業務体験や試用期間での実際の業務遂行は認められません。面接後にそのまま就労を開始させることは厳禁です。

受け入れ前に企業が確認すべき事項

外国人を受け入れる前に、その人が持つ在留資格と、行ってもらう活動の内容が一致しているかを必ず確認します。短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)の外国人が来社する場合は、行ってもらう活動が商用目的の範囲内であることを事前に整理しておくことが重要です。

POINT|短期滞在者受け入れ前の確認チェックリスト

  • 在留カードまたはパスポートで「短期滞在」の在留資格・在留期限を確認
  • 行ってもらう活動が「就労」に当たらないかを確認
  • 報酬・金銭の支払いが生じるか(実費以外の支払いは慎重に判断)
  • 採用内定の場合:正規の手続き(COE申請→ビザ取得→再入国)を案内

よくあるご質問

Q. 短期滞在ビザで来日した外国人と商談・打ち合わせをしてもよいですか?

商談や打ち合わせ、社内会議への参加は「就労」ではなく「商用目的の活動」として認められています。ただし、日本国内で実際の業務(作業・サービス提供等)を行い報酬を受け取ることは就労に当たり、認められません。

Q. 短期滞在で来日した外国人に「謝礼」として金銭を渡してもよいですか?

謝礼・交通費・宿泊費の実費程度は問題になりにくいですが、業務に対する対価として「報酬」性のある金銭の支払いは就労に当たる可能性があります。「報酬を受ける活動」かどうかは金額・性質・業務内容によって判断されます。不明な場合は入管に確認することをお勧めします。

Q. 採用が内定した外国人が短期滞在ビザで来日して入社前研修に参加できますか?

就労(報酬を受ける活動)が伴う研修は認められません。ただし、無報酬での職場見学・施設見学・説明会への参加程度であれば問題ないと判断される場合があります。いずれにせよグレーゾーンのため、就労ビザ取得後に入社させることを強くお勧めします。

Q. 短期滞在ビザを持つ外国人を採用するにはどうすればよいですか?

短期滞在から就労ビザへの変更は「緊急かつやむを得ない特別の事情」がある場合に限り認められますが、原則として認められません。通常は一度出国し、本国で就労ビザ(在留資格認定証明書取得後のビザ)を取得してから再入国する必要があります。

Q. 短期滞在でできる「商用目的の活動」の具体例を教えてください。

見本市・展示会への出席、商取引の交渉、会議への参加、市場調査・視察、アフターサービス(製品の据付・修理等の技術指導)などが認められています。ただし、これらはあくまで「商用目的」の活動であり、日本国内で継続的に就労することは認められません。

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