この記事のポイント
- 入社時に4種類の社会保険(健保・厚年・雇保・労災)の手続きが必要
- 短時間労働者の社会保険適用拡大(51人以上の企業は2024年10月〜)
- 外国人特有の注意点:マイナンバー取得・在留資格の確認
- 喪失手続きは退職翌日から5〜10日以内に提出
入社時の社会保険4種の加入手続きまとめ
外国人従業員を採用した際には、日本人従業員と同様に4種類の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険)の加入手続きを行う必要があります。これらは法律上義務付けられており、手続きを怠ると企業が指導・処罰の対象となります。外国人従業員だからといって免除されることはありません。
| 保険の種類 | 届出先 | 提出期限 | 外国人特有の注意点 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 年金事務所 | 入社日から5日以内 | マイナンバー記載・保険証の交付説明 |
| 厚生年金保険 | 年金事務所 | 入社日から5日以内 | 脱退一時金制度の事前説明 |
| 雇用保険 | ハローワーク | 入社日から10日以内 | 在留資格・在留期間の届出義務 |
| 労災保険 | 労働基準監督署 | 成立後50日以内(概算保険料) | 特別な手続き不要(事業所単位で加入済み) |
短時間労働者の社会保険適用拡大
2016年以降、段階的に社会保険の適用範囲が拡大されています。2024年10月からは、従業員数51人以上(社会保険適用労働者数)の企業においても、以下の条件をすべて満たす短時間労働者は健康保険・厚生年金保険への加入が義務となりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(残業代・通勤手当・賞与は除く)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でないこと
パートタイムや週30時間未満で働く外国人従業員も、上記の条件を満たす場合は社会保険加入が義務となります。特に食品製造・繊維・農業等の業種でパートタイム外国人を雇用している企業は、適用拡大の対象かどうかを確認することが必要です。
外国人特有の注意点:マイナンバーと在留資格確認
外国人従業員の社会保険手続きで特に注意が必要なのが、マイナンバーの確認と在留資格の確認です。社会保険の資格取得届にはマイナンバーの記載が必要であり、本人確認書類(在留カード等)と合わせて確認します。マイナンバーカードを持っていない外国人の場合は、通知カードと在留カード等で確認します。
在留資格の確認は、就労が認められる在留資格であることを確認するために不可欠です。育成就労・特定技能・技術・人文知識・国際業務・永住者・定住者等は就労が認められますが、短期滞在・特定活動(就労不可の場合)などは就労が認められません。採用時に在留カードを確認し、在留資格の種類と在留期間満了日を記録・管理することが重要です。
喪失手続きのタイミングと注意点
外国人従業員が退職・帰国する場合、社会保険の資格喪失手続きが必要です。健康保険・厚生年金保険については退職日の翌日(資格喪失日)から5日以内に「被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出します。雇用保険については離職日の翌日から10日以内に「被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出し、「離職証明書」も作成します。
外国人従業員が急に帰国するケースもあるため、離職の可能性が生じた段階で早めに手続きの準備を始めることが重要です。保険証の返却を忘れないよう、退職時のチェックリストに組み込んでおくと安心です。
注意|外国人の社会保険手続きでよくあるミス
- 採用後の届出が遅れて被保険者期間に空白が生じるケース
- 在留資格が就労不可のカテゴリなのに加入手続きを行ってしまうケース
- マイナンバーの取得を怠り届出書に記載できないケース
- 帰国後に保険証の返納が完了しておらず不正使用のリスクが残るケース
よくあるご質問
Q. 外国人従業員の社会保険加入手続きはいつまでに行えばよいですか?
健康保険・厚生年金保険の資格取得届は入社日から5日以内、雇用保険の資格取得届は入社日から10日以内にハローワークへ提出する必要があります。労災保険は特別な手続きなく事業所の労働保険関係が成立した日から自動的に適用されます。
Q. 外国人従業員のマイナンバーはどのように確認しますか?
マイナンバーの取得は、個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カードと本人確認書類(在留カード等)の提示により行います。社会保険の届出書には被保険者のマイナンバーを記載する欄があります。マイナンバーは厳格な安全管理が求められるため、取得・保管には細心の注意が必要です。
Q. 短時間労働の外国人パートタイマーも社会保険に加入しなければなりませんか?
2022年10月以降、101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業では、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない場合は健康保険・厚生年金保険への加入が義務となりました。外国人パートタイマーもこの基準を満たす場合は加入対象です。
Q. 外国人従業員が退職・帰国する場合の社会保険喪失手続きはどうすればよいですか?
退職日の翌日が資格喪失日です。健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を5日以内に年金事務所へ、雇用保険の資格喪失届を10日以内にハローワークへ提出します。保険証を回収・返納し、離職票を作成・交付します。
Q. 在留資格の確認はどのタイミングで行えばよいですか?
採用時に在留カードを確認し、在留資格の種類・在留期間満了日を記録しておくことが重要です。就労が認められない在留資格(短期滞在等)での雇用は不法就労幇助として企業も処罰対象となります。在留期間更新の際にも確認を忘れずに行ってください。
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名古屋・愛知を拠点に全国対応 / 監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定
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