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Guide

外国人雇用のコンプライアンス完全ガイド
守るべき法令と罰則

就労資格の確認から入管法・労働法・安全衛生まで、企業が守るべき法令を罰則とあわせて体系的に整理します。

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外国人材の雇用には、日本人の雇用にはない法令上の注意点があります。とりわけ入管法(出入国管理及び難民認定法)のルールは、知らなかったでは済まされず、企業側が処罰されることもあります。本記事では、企業が守るべき法令を4つの柱で整理し、違反時の主な罰則もあわせて解説します。

守るべき法令の4本柱

領域ポイント詳細
就労資格の確認在留カードで在留資格・在留期間・就労可否を確認。短期滞在や資格外活動許可のない留学生の就労はNG詳細
不法就労の防止在留資格で認められた範囲外の就労をさせない。違反は不法就労助長罪のリスク詳細
活動範囲の遵守技人国の単純労働従事など、資格外の業務に就かせない詳細
各種届出外国人雇用状況届出(雇入れ・離職)、特定技能・育成就労の届出を期限内に詳細
最低賃金・労基法日本人と同等以上の待遇。最低賃金以上の賃金、36協定、労働時間管理詳細
社会保険要件を満たす場合は国籍を問わず加入(健保・厚年・雇用・労災)詳細
安全衛生健康診断、母国語での安全衛生教育、労災対応詳細

① 採用前:就労資格の確認

すべての出発点は「その人が、その仕事に就けるか」の確認です。在留カードの原本で在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認します。留学・家族滞在などは原則就労不可で、資格外活動許可がある場合のみ週28時間以内などの範囲で就労できます。短期滞在(観光等)での就労はできません。

② 入管法:不法就労の防止と届出義務

在留資格で認められた範囲を超える就労をさせると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。また、外国人を雇い入れた/離職した際はハローワークへの「外国人雇用状況届出」が義務づけられており、特定技能・育成就労ではさらに各種届出が必要です。

③ 労働法:最低賃金・労働時間・社会保険

外国人にも労働基準法・最低賃金法が等しく適用されます。最低賃金以上の賃金、適正な労働時間管理(36協定)、割増賃金の支払いが必要です。要件を満たす場合は国籍を問わず社会保険に加入させます。「日本人と同等以上の待遇」は特定技能などの受入れ基準でも明確に求められています。

④ 安全衛生:健診・安全教育・労災

定期健康診断や雇入れ時健診、安全衛生教育は外国人にも必要です。言葉の壁が労災につながらないよう、母国語・やさしい日本語での安全教育が重要です。

主な違反と罰則

違反対象主な罰則
不法就労助長罪(入管法)不法就労をさせた事業主等3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)
外国人雇用状況届出の不履行届出を怠った/虚偽届出の事業主30万円以下の罰金
最低賃金法違反最低賃金未満で雇用した使用者罰金(最低賃金法に基づく)
注意: 罰則の内容・法定刑は法改正により変わることがあります。実際の対応にあたっては、最新の条文や出入国在留管理庁・厚生労働省の公表情報、専門家(行政書士・社会保険労務士・弁護士)の助言をご確認ください。

よくある質問

Q. 「知らなかった」場合でも不法就労助長罪に問われますか?

A. 在留カードの確認を怠るなど、過失があった場合は処罰を免れません。「在留資格を確認していなかった」「就労不可と知らなかった」では原則として言い逃れできないため、採用時に必ず在留カードの原本で就労可否・在留期限を確認することが重要です。

Q. 外国人だけ給与を低く設定してもよいですか?

A. いいえ。日本人と同等以上の待遇が求められ、最低賃金を下回る賃金は違法です。特定技能では「日本人が従事する場合と同等以上の報酬」が受入れ基準として明確に定められています。賃金の不当な格差はトラブル・離職・指導の原因になります。

Q. 在留カードの確認はどこまですればよいですか?

A. 氏名・在留資格・在留期間(満了日)・就労制限の有無を原本で確認します。資格外活動許可が必要な区分(留学・家族滞在等)では、カード裏面や資格外活動許可書もあわせて確認します。偽変造カードの確認には出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」も活用できます。

Q. コンプライアンス体制を自社だけで整えるのは難しいです。

A. 登録支援機関・監理団体や、提携する行政書士・社会保険労務士と連携することで、確認・届出・労務管理を仕組み化できます。CSTMキャリアサポートは登録支援機関・監理団体として、受入れから法令対応までワンストップで支援します。

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